特定技能とは

2019年4月に新しく出来た新在留資格「特定技能」。特定技能の制度についてと、そもそもなぜ「特定技能」ができるに至ったのかを書いていきたいと思います。

特定技能制度とは

2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立したことにより新在留資格「特定技能」ができました。

この制度の目的は中小・小規模事業者の人手不足を解消するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受入れるというものです。

特定技能で受入れられる職種は?

現在、14種(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)の職種で受入れが可能です。
それぞれの業種で規程が定められています。

特定技能1号、2号

在留資格「特定技能」は2種類存在します。それは「特定技能1号」と「特定技能2号」です。
初めて「特定技能」を取得する方はすべて1号を取得することになり、1号の任期満了前に2号に切り替えるという形になります。

しかし、2019年12月現在で2号が認められている業種は「建設」と「造船・船用工業」の2種類のみとなっています。

1号と2号の違いを表にまとめるとこうなります。

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月または4か月ごとの更新。通算で最長5年間まで。3年、1年または6か月ごとの更新。
家族の帯同不可(基本的に)可(配偶者・子)
技能の水準試験等で確認(同業種の技能実習2号を修了したものは試験免除)試験等で確認(現在、未整備)
日本語の水準生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認(技能実習2号を修了したものは試験免除)試験等での確認は無し
受入機関・登録支援機関の支援対象対象外

受入れ機関について

受入れ機関とは実際に外国人材を受入れる企業・事業者のことを言います。特定技能所属機関とも言います。受入れ機関は外国人材と雇用契約を結びます。

受入れ機関になるためには以下の条件を満たす必要があります。

①外国人と結ぶ特定技能雇用契約(雇用契約)が適正であること(同じ業務に従事する日本人がいる場合、その日本人と同等以上の賃金であること等)
②受入機関が適正であること(5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する計画が適正であること
④外国人を支援する体制が整っていること(外国人の母国語等理解しやすい言語で説明できる環境等)
⑤下記の義務を果たすこと

義務
(1)外国人と結んだ特定技能雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適正に実施すること(登録支援機関に委託することもできる)
(3)出入国管理庁に各種届出を行うこと

登録支援機関について

登録支援機関とは企業が外国人労働者を受入れる場合に、条件として必要な環境を用意するのが困難な場合に、一部を業務委託できる機関のことです。
登録支援機関は国からの認可を受ける必要があります。

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