コンビニやファミレスで働く外国人のからくり

コンビニやファミレスで働く外国人のからくり

「最近、夜中にコンビニに行くと外国人ばっかりだけどどうして?」
「ファミレスで外国人が多く働いてるけど、うちがパートに行ってる飲食店でも働きに来てくれるの?」

という質問をよく聞かれるようになりました。

今回はそのからくりをお伝えしていきたいと思います。

外国人が日本で働くには

外国人が日本で働くためには、報酬を得てもいい在留資格を所持している必要があります。出入国管理及び難民認定法第19条によって定められています。

在留資格についてはこちらをご参照ください。

本来であれば就労が認められる在留資格か、日本人と結婚するなどして身分・地位に基づく在留資格を持っている方が働くことが普通なのかもしれません。
しかし、就労が認められる在留資格に「コンビニの店員」や「ウェイター」などは含まれていません。
日本人と結婚した人が急激に増えている!?のかと思って調べてみました。
”平成28年度 人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」の概況”によると平成27年の時点で、男女どちらかが外国籍だった国際結婚カップルは約2万人でした。
最近の急速な外国人の増加を説明するには少し弱い数字ですね。

就労が認められない在留資格に注目!

「就労が認められる在留資格」があれば「就労が認められない在留資格」もあるわけです。
在留資格「留学」「研修」「家族滞在」がこれに該当します。

このうち、「留学」と「家族滞在」については届出を出せば、一週間に28時間までは資格外活動が認められます。
もう一つ、日本の大学や専門学校の卒業生で卒業前から就職活動を実施し、卒業してからも就職活動を継続するために与えられる「特定活動」も資格外活動が認められます。
※この他にも「包括的許可」等がありますが、今回は省略します。
※「留学」の場合、夏休みや春休みなどの長期休暇が確認できる場合は1日8時間、週40時間まで働くことが可能です。

資格外活動の許可

資格外活動の許可とは本来その外国人が持つ在留資格とは別に新たに就労し報酬を得ていいよと許可を言います。
その許可を得るためには、まず出入国在留管理庁に申請する必要があります。
申請してから許可が出るまで2週間~2カ月かかります。

申請書はこちら(法務省のサイト)へ

申請が受理された場合、中長期で日本に滞在する外国人が必ず所持しなければいけない「在留カード」の裏面下部に「許可・原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。

見本はこちら(出入国在留管理庁のサイト)

外国人留学生が社会問題に

冒頭にあったコンビニの店員やファミレスのウェイターとして働いている外国人のほとんどはこの資格外活動の許可を得て、働いています。
そして、最近では留学生がこの資格外活動の許可を得て働くことを主の来日目的としている人が増えてきてるようです。

コンビニオーナーが夜間勤務など求人を出しても社員やアルバイトの応募が得られず、海外の人材派遣会社を利用し、留学生として来日させて、コンビニで働いてもらうケースもあるとか・・・。
人手不足からやむを得ないことになってきているようです。

まとめ

いかがでしたか?

外国人留学生は2万5千人を超え過去最大の人数を受入れています。
そして、日本人が働かない仕事をアルバイトとして支えている側面があります。

賛否は両論あると思いますが、現状はこのようになっています。

制度が整っているかというと微妙なところではありますが、日本に来てお金を稼ぎたいという外国人はたくさんいますから、働き手がほしい日本企業としてはそこでWIN-WINの形ができるわけですね。

これからも留学生は増加していくと思いますので、何か制度に変化があれば追記していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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