技能実習生を受入れられる期間と職種

技能実習生を受入れられる期間と職種

「技能実習生を受入れてみたい。だけど、業種が決まっていると聞いたけどうちの会社は受け入れられるのかな?」
とお悩みの事業者様はいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は技能実習生を受け入れ可能な業種とその業務内容についてお話していきたいと思います。

技能実習生を受入可能職種一覧

現在(令和元年11月)の時点で、81職種・145作業で技能実習生を受入可能となっています。
下の表は厚生労働省が公表しているものです。
とても見やすいので、貼っておきます。

技能実習移行対象職種一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000564183.pdf

技能実習制度について簡単な補足

このまま終わると内容が薄っぺらいものになってしまうので、上の表に加えていくつか制度についての補足をしていきます

技能実習「イ」と「ロ」、1号2号3号について

「イ」と「ロ」の違い

在留資格技能実習については、受入の体系により「イ」と「ロ」があります。
言い方としては「技能実習2号ロ」のような使い方になります。

「イ」は企業単独型技能実習と言い、監理団体などを介さず直接的に企業が技能実習生を受け入れるタイプのものをいいます。
「ロ」は団体監理型技能実習と言います。こちらが監理団体を介するメジャーな仕組みとなっています。

企業単独型の方がなんとなくシンプルで簡単だし、コストも抑えられそうな気がしますが、要件が、「1年以内に国際取引が10億以上あること」「外国に現地の法律に基づいた法人も持っていること」など条件が厳しく、95%以上は企業単独型ではなく、団体監理型を利用しています。
したがって、以降は「ロ」である団体監理型を前提にお話ししていきますね。

1号、2号、3号とは

「技能実習生って何年雇用できるの?」
この質問に関してはこの仕組みを知る必要があります。

技能実習1号は1年間、日本に滞在することができる在留資格です。
そして、この任期を満了することで技能実習2号へ更新することができます。
技能自習2号は2年目、3年目の日本滞在を可能とする在留資格です。

1号から2号へ更新することで日本で約3年間の滞在が実現できるということになります。

技能実習3号は4年目、5年目をカバーするものとなっています。
2号から更新することで、技能実習制度を活用し外国人材を5年間、受け入れることができるという図式になるわけです。

ただし、3号に更新するには条件があります。
・2号と同一職種であること。
・実習生が所定のテストに合格すること。
・監理団体と実習実施者(受入企業・事業者)が優良認定を受けていること

となっています。
認定を得るには項目とそれぞれに点数が準備されており、全体の6割以上の点数を得ることが必要となります。
詳しい項目はこちら
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000157821

補足

技能実習は職種にかかわらず、来日1年目の初月は講習を受けなければなりません。
また、2号から3号に切り替えるとき、いったん一カ月程度、帰国しなければなりません。
このため、3年の滞在と記載していますが、正確にいうと2年と10カ月、日本に滞在し就労するということになります。
尚、特定技能への切り替えに必要な期間も2年10カ月と設定されています。
何らかの事情で長期休みがあったりすると特定技能の申請資格がなくなってしまうので、「技能実習」から「特定技能」へ切り替えて長く外国人材を雇用していきたいと思っている事業者様は注意が必要です。

いかがでしたか?
今回は技能実習生を受入れられる職種と実習生の日本滞在可能期間についてお話させていただきました。

ご参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

在留資格カテゴリの最新記事

Translate »